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【2次募集】国の新制度「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の支給について

文部科学省より、「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の2次推薦(2次募集)の連絡がありました。
下記をご確認のうえ、該当する方は、所定の期日までに申請してください。

〇概要
 文部科学省は、bodog官网感染症の影響への対応として、新たに「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』を創設し、支給することとしました。

〇対象学生
 家庭から自立してアルバイト収入により学費等を賄っている学生等で、今回のbodog官网感染症拡大による影響で当該アルバイト収入が大幅に減少し、大学等での修学の継続が困難になっているもの

※1次募集期限に間に合わなかった方は、今回の2次募集の提出期限に間に合うよう申請をしてください。

※1次募集(5月25日~6月12日)で給付の申請をした学生は対象外です。

〇給付額
 住民税非課税世帯の学生 20万円
 上記以外の学生 10万円

 ただし、1次募集での給付額が10万円の学生が、その後、住民税非課税世帯の学生であることが判明した場合は、非課税世帯20万円との差額の10万円が新たに給付対象となります。その際は、生計維持者の住民税非課税証明書(学生自身の住民税非課税証明書ではありません)のみ提出してください。

〇支給対象者の要件等
 この給付金制度の募集や支給方法、申込手順等の具体的な内容については、「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生?生徒用)で必ずご確認下さい。
 なお、国(日本学生支援機構)からの推薦枠により要件を満たしていても支給されない場合があります。

 https://www.mext.go.jp/content/20200520_mxt_gakushi01_000007321_01.pdf

〇申請書類
学生支援緊急給付金申請書【様式1】
学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書【様式2】
支給要件を満たすことを証明する添付書類【申請の手引きP.7参照】
※「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生?生徒用)を必ず熟読してください。
※住民税非課税世帯に該当する場合は、生計維持者の住民税非課税証明書(学生自身の住民税非課税証明書ではありません)を提出してください。証明書は役所で発行できます。期限までに提出が無い場合は、課税世帯とさせていただきます。

〇提出期限
 bodog官网2年7月20日(月)必着

〇提出方法
 簡易書留など、配達記録の残る方法で下記提出先へ郵送にてご提出ください。
※封筒の表面に【学生支援緊急給付金申請書類在中】と朱書きしてください。

〇提出先
 〒480-1198
 愛知県長久手市茨ケ廻間1522-3
 愛知県立大学 学務部学生支援課
 電話 0561-76-8828 E-mail: gakusei[at]bur.aichi-pu.ac.jp
                  ([at]を@に置き換えて送信してください。)

【参考】
 文部科学省ホームページ
 学生の皆様向けページ(「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』 ~ 学びの継続給付金 ~)

 https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00691.html

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